建設業許可の要件とは?

なぜ建設業許可が必要なのか?

「建設業許可」の一番の目的は、顧客の保護という観点になりたっています。建設会社の仕事は専門的な知識・経験がなければ、その質が良いかどうかは一般的に判断できません。ですから一定の基準を満たす業者に「建設業許可」を与えることで、きちんとした仕事のできる業者であることを公的に保証する事になるのです。

一般建設業許可の要件

建設業の許可については

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
  2. 営業所ごとに専任の技術者がいること
  3. 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  4. 営業を行う事務所を有すること
  5. 請負契約に関して誠実性があること
  6. 法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが、欠格要件等に該当しないこと

一見すると簡単そうに見えますが、これらの要件を書面で証明していくには、膨大な書類が必要になります。実際は要件を満たしていても、書類を用意できないと証明できないので、許可はおりません。

経管として経験を有する者がいること

経管の経験とは?
経管の経験とは、法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、 経営業務に携わっていた経験を言います。

この経管の証明が、皆さん一番苦労する所です。
なぜかというと、必要年数分の過去の証明書類が必要になるからです。

経管になれるのは、次のいずれかに該当する者です。

  • 法人・・・常勤の役員のうちの1人
  • 個人・・・個人事業主又はその支配人のうちの1人
1建設業の業種に関し、5年以上経管としての経験を有していること
2建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
3建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者


上記は令和2年10月1日に改正された経営業務の管理責任者の要件ですが、2と3は証明する書類を集めるのが大変そうだという点はあまり変わらないので省略し、1の場合を説明します。

その経管としての経験は書面で証明する事が必須なので、以下の書類がご用意ができるかがポイントになります。
証明書類
確認事項法人の役員での経験で証明自営での経験で証明
申請時の常勤性
  • 住民票
  • 健康保険被保険者証の写し
  • 住民票
  • 国民健康保険被保険者証の写し
経験期間の地位履歴事項全部証明書(閉鎖事項全部証明書)所得証明書
(補完として確定申告書)
経験期間の常勤性以下以下1~4の書類のいずれかの写し(必要期間分)
   

  1. 健康保険被保険者証の写し
  2.  厚生年金被保険者記録照会回答票、又は厚生年金加入期間証明書
  3.  法人税確定申告書のうち、「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」
  4. 所得証明書他
経験業種請負実績以下1~4の書類のいずれか(必要期間分)

  1.  契約書(原本提示)
  2.  注文書+請書(控)(原本提示)
  3.  請求書+入金が明確に分かるもの(「通帳」、「預金取引明細票」等第三者機関が発行したもの)(原本提示)
  4.  許可申請書の写し(許可業者の常勤役員、事業主、または令第 3 条の使用人としての経験がある場合)(原本提示)

なお、上記には一番多いケースを記載しましたが、それ以外の補佐経験や執行役員等で証明に該当する場合には、個別にご相談下さい。

各営業所に専任技術者を配置していること

この基準は、各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を常勤で配置することを求めています。

営業所への専任について

「専任」とは、その名のとおり、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
そのため、営業所の専任技術者については、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。


次の基準のいずれかを満たす必要があります。

指定学科+3~5 年以上の実務経験指定学科を修めて高等学校(6年生の中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した後、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し5年以上の実務経験を有する者
または、指定学科を修めて大学又は高等専門学校を卒業した後、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し3年以上の実務経験を有する者
実務経験許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者
資格 1、2級施工管理技士などの国家資格者等(技術者の資格一覧表における○に該当する国家資格等)

なお、資格者であっても専任の技術者になるために、資格取得後、実務経験が必要なものや資格試験合格後に登録が必要な資格もあります(=合格しているだけでは足りない場合があります)ので、注意が必要です。

    ex.電気工事業における第二種電気工事士の場合
        免状の取得後3年以上の実務経験


<営業所の専任技術者となり得る技術資格要件について>
専任技術者になるための技術資格要件についての詳細は、こちらのページをご覧下さい。


証明書類
確認事項指定学科+3~5 年以上の実務経験10 年以上の実務経験
A.該当者の常勤性
  • 住民票
  • 健康保険被保険者証(個人事業主の場合は国民健康保険被保険者証)の写し
B.卒業学科資格等卒業証明書(卒業証書は不可)
C.実務経験の実績実務経験証明書に記載した工事について、1~3の書類のいずれか(必要実務経験期間分)

  1.  契約書
  2.  注文書+請書(控)
  3.  請求書+入金が明確に分かるもの(「通帳」、「預金取引明細票」等第三者機関が発行したもの)
D.実務経験期間の在籍次の1~8のいずれかの写し

  1.  健康保険被保険者証
  2.  厚生年金被保険者記録照会回答票(又は厚生年金加入期間証明書)
  3.  法人税確定申告書の別表一、役員報酬手当及び人件費等の内訳書
  4.  事業所別被保険者台帳又は雇用保険被保険者離職票-1
  5.  所得証明書
  6.  所得税確定申告書の第一表・第二表、及び決算書
  7.  住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
  8.  源泉徴収票

資格で証明する場合には、C.実務経験の実績とD.在籍を確認する書類が不要です。ですから国家資格等があれば、その資格者証と健康保険被保険者証の写しがあればOKですので比較的証明が楽になります。

+実務経験が必要な資格の場合は、上記のC.実務経験の実績とD.在籍を確認する書類が証明期間分必要です。

実務経験を自社での経験で証明する場合は、書類がきちんと保存してあれば大変ですが大丈夫なのですが、これが他社での実務経験を証明するとなるとちょっと厄介です。

建設業許可業者で専任技術者として登録されていた場合には、その業者の建設業許可申請書の副本の下記書類の原本をお借りする事ができないと証明できません。

  • 様式第八号 専任技術者証明書
  • 様式第九号 実務経験証明書

大事な書類を借りられる信頼関係がある場合には、大丈夫かもしれません。

もっと難しいのは、専任技術者ではなかった場合の経験の証明です。(静岡県の場合、建設業許可業者での実務経験であっても同様です)この場合はC.実務経験の実績とD.在籍を確認する書類が必要証明期間分必要です。
他社の昔の契約書や注文書等の原本を集めて頂き、借りられるか、それだけの労力をかけて頂けるか?、実務経験証明書に押印を頂けるか?かなり難しいと思います。

それよりも、自社で経験年数をつむ、資格取得を頑張るか、資格を持っている人を雇い入れる方が現実的のように思います。

財産的基礎又は金銭的信用があること

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

1直前の決算において、自己資本の額が500万円以上あること
2金融機関の融資証明書または残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

この1の自己資本の額とはどこで確認できるのでしょうか?
これは申請直前の決算書で判断します。

法人の場合決算書の貸借対照表の中に純資産合計という項目があります。この項目が自己資本の額になります。
個人の場合青色申告決算書の貸借対照表の中で、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

ここが500万円以上あれば、一般建設業許可の資産要件を満たすことができます。

ですから、純資産の額が500万円に満たない場合は、500万円以上の資金調達能力があることを証明する為、金融機関で発行してもらう次のいずれかの証明書が必要になります。


預金残高証明書金融機関の残高証明書で、500万円以上の残高があること証明(残高日から1ヶ月以内のもの)
融資可能証明書金融機関の融資証明書で500万円以上の融資が受けられることを証明(発行日付が1ヶ月以内のもの)ただし、融資証明書については、発行日から1 ヶ月を超過した場合でも、金融機関の指定した期間内であれば有効です。

営業を行う事務所を有すること

令和2年4月から、営業所の所有状況に関する証明書類が申告のみ(自己所有または他者所有)で不要になりました。

  • 営業所の写真(外観・入口・内部)

    営業所が、他の事業所と明確に区分されていることが写真からわからないといけません。

  • 建物の所有状況を申告

請負契約に関して誠実性があること

建設業は、注文を受けてからの生産の為、契約してからその工事の終了までに長い期日が必要です。また前払いなどによる金銭の授受が、習慣化していることもあり、信用が前提となる営業です。
ですから請負契約の締結やその履行に際して、不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできないという要件です。
以下、別ページで詳しく説明しています。
誠実性と欠格要件をチェックしよう!

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(建設業許可申請者等)が次に掲げる事由に該当しないことが必要になります。
これらに該当しないことは、「誓約書」を提出することにより誓約します。
これも以下、別ページで詳しく説明しています。
誠実性と欠格要件をチェックしよう!