ページが見つかりませんでした | 建設業許可サポートin静岡 https://kensetu.sugiyama725.com 静岡で建設業許可を取るならまずお電話下さい。女性行政書士がやさしく説明します。無料面談相談予約受付中!ご予約いただければ土日も相談対応いたします。 Thu, 14 Apr 2022 01:16:33 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.25 https://kensetu.sugiyama725.com/wp-content/uploads/image1452-150x150.png ページが見つかりませんでした | 建設業許可サポートin静岡 https://kensetu.sugiyama725.com 32 32 建設業許可が取消されるのって? https://kensetu.sugiyama725.com/torikesi Mon, 01 Feb 2021 05:50:24 +0000 https://kensetu.sugiyama725.com/?p=5191 建設業許可の欠格要件ですが、新規に取る時は大体確認するのですが、許可を取った後が一番気をつけなければならないと思います。
なぜなら、下記の人が欠格要件に該当したら、許可の取消になるからです。

誰が該当していたらダメなのか?

法人の場合
  • 役員等(非常勤を含む)
    業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)、取締役、執行役(委員会設置会社の執行役)もしくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等)又は相談役、顧問等(5%以上を出資している株主)
  • 令3条使用人(支店長・営業所長など)
個人の場合
  • 個人事業主
  • 支配人

上記の人が交通事故やスピード違反、飲酒運転で執行猶予を受けてもアウトになります。
新規の場合は執行猶予が終わってから申請すれば、欠格要件には該当しないのですが、これが更新申請の場合はとてもまずいです。
検察や県警に犯歴照会がされますから、これらが判明した場合は即許可取消になります。許可が取消になったら建設業許可は5年間は取得できませんので、本当に大変です。
あんなに苦労して取ったのに・・・という事になりかねません。

また許可取消になった業者を知らずに下請けに使っていた元請業者にも多大な迷惑をかけます。
ですから建設業許可業者さんは、本当に気をつけて生活してもらいたいです。

欠格要件

1 許可申請書、添付書類の中の重要事項について、虚偽の記載もしくは欠落があったとき
2 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 成年被後見人とは知的障害や精神障害により判断能力を欠く人のことです。家庭裁判所にて後見開始の審判を受けないと成年被後見人、被保佐人にはなれません。
  • 破産者で復権を得ない者とは、自己破産の申し立てをしたが免責されていない人のです。過去に自己破産された方でも、免責決定を受けていれば建設業許可基準の欠格自由には該当しません。
3 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
4 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
5 上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
6 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
7 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
8 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

現実に刑の執行を終えた時、又は刑の時効完成、仮出獄中における刑期満了、恩赦の一種としての刑の執行免除など。

【禁固以上の刑】 死刑・懲役・禁錮のことです。
【執行猶予の場合】
執行猶予期間が満了した時は、刑の言い渡し自体がなかったことになる為、その後5年経過する必要はありません。
ですが、執行猶予期間中は欠格要件に該当します。
執行猶予というと、通常無縁に思う人が多いと思いますが、スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので、お気を付け下さい。

9 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪
  • 暴力行為等処罰に関する法律
10 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から9・11(法人である場合は、その役員が1~4)のいずれかに該当する場合
12 法人の役員等・使用人の中で、1~4、6~9に該当する場合
13 個人の使用人の中で、1~4、6~9に該当する場合
14 暴力団員等がその事業活動を支配する者
]]>
建設業許可の申請書、届出書への押印が廃止されました https://kensetu.sugiyama725.com/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ae%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%9b%b8%e3%80%81%e5%b1%8a%e5%87%ba%e6%9b%b8%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%bc%e5%8d%b0%e3%81%8c%e5%bb%83%e6%ad%a2%e3%81%95%e3%82%8c Mon, 01 Feb 2021 04:16:12 +0000 https://kensetu.sugiyama725.com/?p=5174 令和3年1月1日から、建設業許可の申請書、届出書への押印が廃止されました。

新型コロナウィルスの感染拡大により世の中の状況が一変しました。
そんな中、政府はオンライン申請での手続きを円滑にするために印鑑の廃止を進めているようです。
建設業許可についても、窓口審査から4年後位にはオンライン申請となる見通しであるとか・・・

建設業許可申請は、他のどの申請より裏付けとか証明が厳しく、年々厳しくなるというふうに感じておりました。
それが令和2年10月の改正で、経営業務管理責任者の経験証明期間の短縮等で若干緩くなったのか?と思いましたが、そこにいきなり令和3年1月1日から印鑑が不要というのは、画期的な変更です。
代理、代行で申請する行政書士には便利になりました。

補正書類で今まで押印をもらい直さなければならなかったものも、押印不要で、差替でメール添付で提出すればいいとの事です。

もちろん他にも様々な申請や届けの押印が廃止されましたが、役所や手続きによっては現状維持というところもあるようです。

]]>
建設キャリアアップシステム登録代行サービス https://kensetu.sugiyama725.com/ccus Mon, 18 Jan 2021 07:10:31 +0000 https://kensetu.sugiyama725.com/?p=5156 2019年4月から全国で運用が開始された建設キャリアアップシステムですが、建設現場で働く技能者の資格、経歴などをキャリアアップカードに登録し、現場のカードリーダーにタッチすることで、日々の仕事の履歴を蓄積できるようにする仕組みの事をいいます。この目的は、建設業界における人材確保や生産性の向上はもちろんのこと、建設業で働く者が、技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられるように、やりがいをもって働ける環境をつくることです。

建設キャリアアップシステムとは?

建設業に従事する技能者は、他の業界と異なり、様々な事業者の現場で経験を積んでいくため、個々の技能者の能力が統一的に評価されにくく、現場管理や後進の指導など、一定の経験を積んだ技能者が果たしている役割や能力が処遇に反映されにくいという環境にあると言えます。
こうしたことから、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指す取り組みの仕組みです。

また2020年1月より建設分野で外国人の技能実習生を採用する場合には、申請者が建設キャリアアップシステムに登録している事と、技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録する事(1号実習生の場合は2号移行までに)が要件になったので、外国人技能実習生を採用する建設業者は必ず取り組まななければならない課題の1つと言えます。
それ以外にも、公共工事の加点項目になる自治体もあります。静岡県でも土木一式、建築一式、電気、管のいずれか又はすべてを申請する場合で、該当する業者には、事業者登録を証する書類で加点対象となります。

そこで当事務所でも、建設キャリアアップシステムの登録代行サービスを開始いたします。
登録を要する事業者の方、下請事業者の登録を代行されている元請事業者の方、技能実習の管理団体の方など、建設キャリアアップシステムの登録の事務を外注した場合などに是非ご利用ください。

このようなお悩みがある業者様はお問合せ下さい!

  • 元請から建設キャリアアップシステムの登録をするよう言われている
  • 元請けから2次下請・3次下請の代行申請もするよう言われている
  • まず何をどうすればいいのか、よくわからない
  • パソコンが苦手なので、インターネット申請を任せたい
  • 技能者登録の人数が多くて、時間がとれない
  • 忙しくて外注したい

自社でやってもかかる費用

事業者登録料

事業者の資本金額に応じて金額が変わります。
新規で登録した際と、5年ごとに更新料として支払う必要があります。

資本金 料金(円)
1人親方 0
個人事業主 6,000
500万円未満 6,000
500 万円以上 1,000 万円未満 12,000
1,000 万円以上 2,000 万円未満 24,000
2,000 万円以上 5,000 万円未満 48,000
それ以上 記載省略

技能者登録料

建設キャリアアップカードの発行には、下記料金が必要になります。

インターネット申請 登録料
一律 2,500円

建設キャリアアップシステム代行申請の当事務所報酬

種別 行政書士報酬
事業者登録(法人個人問わず) 一律 35,000円
技能者登録 15,000円/人

※ 金額は税別です。
※ 事業者登録料、技能者登録料及び実費は事業者様負担でお願いいたします。

ご依頼の流れ

お問合せから事業者IDを取得までの流れのご説明です。

無料相談(来所、出張相談)

まずは弊所まで、お電話またはメールでご連絡ください。

ご予約のお電話は
TEL:054-204-1980
受付時間 9:00~18:00 (平日)

お見積り

お客様の情報や登録技能者の人数など簡単なヒアリングをもとにお見積りいたします。

ご注文

お見積り内容にご承諾頂きましたら、ご依頼の受注となり、請求書を発行いたします。(登録料の払込みをするまでに、ご入金をお願いします。)

費⽤のお⽀払い

代⾏料と登録料を当事務所にお振込み下さい。
お振込の確認ができましたら、当事務所にて登録申請と登録料の払込みを代行いたします。

必要資料の収集

お客様にご準備頂きたい必要な書類等をご案内いたしますので、ご用意ができましたらFAXやメールにてお送り下さい。

事業者登録

当事務所にて登録の為の申請作業を行います。

登録完了

登録が完了すると事業者IDが付与されます。

技能者登録情報の入⼒へ

事業者登録完了後は、技能者登録情報の⼊⼒をいたします。
各技能者のICカードが発行され、お客様のお手元に届きます。

]]>
変更届提出代理サービス https://kensetu.sugiyama725.com/%e5%a4%89%e6%9b%b4%e5%b1%8a%e6%8f%90%e5%87%ba%e4%bb%a3%e8%a1%8c%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9 Wed, 20 May 2020 09:26:06 +0000 https://kensetu.sugiyama725.com/?p=4848 建設業許可を受けた後に申請内容に変更があった場合、それらを確認書類と合わせて届け出ることになります。役所への対応を代理いたしますので、お客様は役所へ行く必要はありません。

変更届提出代行サービスの基本料金

サービス 行政書士報酬
役員の「新任」「退任」「改姓・改名」 20,000
個人事業主、経営管理責任者、専任技術者の「改姓・改名」「削除」 20,000
商号・名称、本店所在地、資本金の「変更」 20,000
営業所の「変更」
※建設業法上の営業所のみ変更する場合
40,000
営業所の「変更」※本店と建設業法上の営業所が同じ場合 45,000
営業所の「新規設置」
※すでに建設業法上の営業所があり、新たに追加する場合
90,000
経営管理責任者の変更 50,000
専任技術者の変更(資格での証明) 30,000
専任技術者の変更(実務経験での証明) 50,000

案件によって、これより費用がかかりそうな場合は、必ず見積もりの上お知らせいたします。

  • 報酬額は税抜き表示です。法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
  • 振込手数料につきましては、お客様負担となります。ご了承のうえお振込み下さい。
  • 通常は一律上記基本料金でやらせて頂きます。
  • 登記簿謄本、所得証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書など、当事務所にても取得代行できるものについては、これらの取得に要した実費分のみを許可申請の押印を頂く時にお支払い頂きます。取得代行手数料は無料です。
  • 上記各種証明書の取得ですが静岡市内は直接窓口で取得できますが、それ以外の地域については郵送請求になります。その場合、別途取得にかかる郵送料や定額小為替手数料がプラスでかかります。

変更届提出代行サービスの内容

サービスの主な内容です。

建設業許可に関する相談

現状確認と、建設業許可に関する疑問についてのご相談。

変更届出書の作成

必要書類(添付書類)の収集

変更事項によって異なる書類が必要になります。変更届出書は、当事務所で作成いたしますが、裏付け資料収集にはお客様のご協力が必要です。

管轄土木事務所への提出代行

変更届は管轄土木事務所の窓口で、詳細に書類をチェックされます。

変更届提出代行サービス対応地域

静岡市申請は書類提出代行承ります。

その後のサポート

  • 許可の期日管理いたしますので、許可切れの心配がなくなります。
  • 忙しくて忘れがちな決算後変更届のご案内を毎年いたします。
  • 業種追加、経営管理責任者変更など建設業許可に関するご相談はいつでも無料でアドバイスいたします。
  • 税理士、司法書士、社労士、弁護士、土地家屋調査士などお客様のニーズにあった士業はもちろんの事、その他にも様々な専門家のご紹介ができます。お気軽にお問い合わせ下さい。
    初回の相談料はすべて無料にしていただいていますので、安心してご相談になれます。
]]>
主たる営業所と従たる営業所 https://kensetu.sugiyama725.com/shu-jyu Tue, 19 May 2020 06:14:59 +0000 https://kensetu.sugiyama725.com/?p=4628 建設業許可を取得するには、「営業所」の設置は必須要件のうちの1つです。
ただ一般的な「営業所」と建設業法でいう「営業所」とは、異なります。

建設業許可の「営業所」の要件とは?

下記のような形態を備えていることが要件となります。

  • 建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を常時行っている事務所であること。(契約の名義人が営業所の代表者名である事を問うものではありません。)
  • 上記の権限を付与された者(経管または令3条使用人)が常勤していること。
  • 専任技術者(専技)が常勤であること。
  • 他の事業所と同一フロアの場合は、明確に区分けされている事
  • 常時使用する権原を有していること(自己所有、使用貸借、賃貸借など)※証明資料は要らなくなりました。
  • 机、OA機器(電話等)の事務作業スペースがあること。
  • 接客スペースがあること。
  • 入口、郵便受けに商号・営業所名が表示されていること。
  • 建設業許可取得後は、建設業許可票が設置されていること。

申請時に、写真を提出することで確認されます。

建設業法上の「営業所」に当たらない事務所とは?

以下のような事務所は建設業法上の「営業所」には該当しません。

  • 建設業に無関係な本店または支店
  • 単なる登記上の本店
  • 事務連絡所
  • 工事事務所、作業所

また営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」の2種類に分かれます。

主たる営業所とは?

建設業を営む営業所を統括、指揮監督する権限のある1ケ所の営業所を指します。通常は、本社や本店が該当しますが、名目上の本社、本店等であっても、その実態がないもの(単なる登記上の本店
等)は該当しません。

  • 必ず1か所設置されていること。
  • 登記上の「本店」でなくてもよい。※ 実際に建設業を営む営業所であること。
  • 請負契約の見積り、入札、契約締結に関する権限を付与された者経営業務の管理責任者(経管)が常勤であること。
  • 専任技術者(専技)が常勤であること。

従たる営業所とは?

建設業を営む営業所の中で、上記の「主たる営業所」以外の営業所のことをいいます。
必ずなければならないものではない。

  • 必要に応じて設置・廃止が可能。「営業所」の要件に該当するときは届出が必要。
  • 登記上の「支店」でなくてもよい。
    ※ 実際に建設業を営む支店であること。
  • 「主たる営業所」以外の営業所。
  • 専任技術者(専技)が常勤であること。
  • 令3条の使用人1名が常勤であること。
      ※ 「令3条の使用人」とは、従たる営業所の代表者で、営業所長や支店長など
]]>
独立して建設業を始める前に必ず知っておかないと困る事! https://kensetu.sugiyama725.com/onegai Tue, 19 May 2020 04:50:51 +0000 http://kensetu.sugiyama725.com/?p=3855 建設業許可のご相談を受けていると、5年前の独立開業した時に相談に来てくれていれば、
「申請に必要な書類を揃える為の注意事項を教えてあげられたのに・・・」
と、毎回思います。
知らないと損をする事って、本当に多いのですが、建設業許可についても、建設業を本業とされている方々も詳しい知識は殆どありません。
ですから、大切な5年間を経過してからでなく、その前にご相談いただけたら今頃許可が取れたのに・・・と悔しく思う事が本当に多いです。

たとえば、工事を請負うにも、基本は契約書を交わして欲しい事はもちろんですが、注文書と請書で工事を受注するときには、請書の写しを必ず取ってから、相手に返す事をしてもらわないといけないのですが、この請書「返しちゃったからないよ」という業者様が本当に多いです。
申請に必要な請求書ですが、書き方1つで、使える請求書と使えない請求書というものがあります。
書類も、「何年も前のものだからと、捨ててしまった。」と、残念でなりません。

ですから、いつ、大きな工事を受注するチャンスがやってきてもいいように、押さえるべきところは、きちんと押さえておいていただきたいなと強く思います。
コンプライアンスが言われるようになってからは、500万を超えない工事ばかりでも、元請けが許可を必要としていれば、取らなくてはならない事態になる可能性が高いのですから、どの業者も開業したら必ず書類をきちんとしておいて欲しいのです。

建設業許可申請で、皆さんが一番苦労されるのが、間違いなく経営管理責任者、いわゆる経管です。

なぜなら、これだけは、何か資格を取ればなんとかなるというものではなく、年数の経過が絶対に必要になるからです。ですから年数が経過して、知らなかったという前に、大切なポイントを知って知識をつけて下さいね。
もちろん、専任技術者を実務経験で証明する場合も同様です。

工事に関する書類、通帳は、必ずきちんと保管しましょう。

工事に関する書類、通帳を捨ててしまったは論外です。

工事ごとに工事請負契約書を交わしましょう

可能であるなら、面倒がらずに、工事ごとに工事請負契約書を交わしましょう。
これがきちんと保管してあれば、契約書原本1枚で証明資料になります。

注文書は請書とセットで保管しましょう。

次にいいのが、注文書です。
注文書(工事内容が何の業種の工事かわかるように記載してもらいましょう)を受け取って、請書を発注者に返す前に、必ずコピーをとって注文書と一緒にしておきましょう。このコピーを取って保管するという事をやっていない業者様が多すぎます。
これが取ってあれば、この注文書の原本と請書の写しの2枚で証明資料になります。

請求書は通帳とセットで保管しましょう。

請求書は何の業種の工事かわかるように記載しましょう。

最後に請求書です。なぜ最後かというと、これが証明書類としては一番信用性が低いからです。なぜなら自社で作れていしまうからです。もちろん、後から作り直してはダメですよ。
何の業種の工事かわかるように面倒がらずに記載しましょう。審査をする役所の職員も数年の異動で部署が変わりますので、建設業のスペシャリストというわけではありません。一般人が見てすぐ何の業種の工事かわかるようにするのが大切です。

例えば、塗装工事を証明したい場合

実際に塗装工事をしたとしても、それが請求書に、○○邸改修工事などとしか記載されていないと、その請求書では、塗装工事とは認定されません。たとえその業者が塗装しかやらない専門業者でもです。他にその工事が塗装工事もした事が明確にわかる別の補強資料が求められます。小さな工事だと、発注書や工程表などないかもしれません。そうなるとその請求書は使えません。そのような手間をかけないためにも、必ず塗装工事をやったとわかるように記載する必要があります。

入金は必ず銀行振込にしてもらいましょう。

入金を現金で受領し、そのまま金庫に入れてしまって、証明が領収書の控しかないなどは、絶対にダメです。その業者の経理的に良くても、建設業許可申請の証明書類にはなりません。領収書では認めないと審査機関ではっきり明言されています。必ず振込にし、通帳に証明を残しましょう。また請求書の金額と通帳の入金額に誤差があると、振込手数料以外では、理由書が必要になりますので、ご注意下さい。

営業所の賃貸契約の証明については、令和2年4月から、必要なくなりましたが、いつ行政の対応が変わり、また営業所の細かい確認が必要になるかわからないです。
契約書には、営業所として使用する事を明記しましょう。家賃もできれば銀行振込にして記録が残るようにしましょう。


細かい注意事項は、まだまだたくさんありますが、無料面談相談に来ていただければ、詳しくご説明させて頂きます。

]]>
確定申告書の写しは保存しておきましょう https://kensetu.sugiyama725.com/kakuteisinnkoku-hozon Tue, 19 May 2020 04:17:16 +0000 https://kensetu.sugiyama725.com/?p=4386 確定申告書が保存してあると証明できる事

建設業許可の新規申請や業種追加をする場合、確定申告書の控え写しが必要になる場合が結構あります。
どのような場合かというと

  • 建設業許可の経管を個人事業主としての経営経験期間で証明する場合
  • 建設業許可の専任技術者を実務経験で証明するのに、個人事業主としての実務経験期間で証明する場合

最も多いのは前者の経管証明に必要になるのですが、その場合は申請業種の経営経験がある場合は5年~6年分の確定申告書の控え(所得証明でも可)が必要になります。(申請業種以外の建設業の経営経験で証明する場合は6年~7年分)
頻度は落ちますが、後者の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合です。こちらは1業種10年分の経験が必要なので、確定申告書の控えも10年~11年分必要になります。残念ながら、保存している方は少ないのですが・・・

よくご相談されるのが、「確定申告書の控えが見当たらない、紛失してしまった」というケースです。
この場合は、管轄の税務署に「開示請求」の手続きをすることによって取得することができます。

税務署に個人情報公開請求

税務署に対しての個人情報公開請求ですが、何年前までさかのぼって開示請求できるかは、税務署により異なります。 税務署によって、保存している年数が異なるようです。 5年しか残っていない場合や7年~10年残っている場合もあります。 確定申告書を紛失してしまった場合は、まずはご自身の住所を管轄する税務署へ、何年前まで開示請求ができるのか確認してください。

1件あたり300円の手数料と1か月位かかりますが、確定申告書の写しを頂くことが可能です。
ただこの難点は、取得するのに1か月位と時間がかかることです。

方法は税務署に行政文書開示請求書を提出すればいいだけです。

記載内容は

  • 住所、氏名、電話番号
  • 請求する文書の内容「平成29年度分の確定申告書など」
  • 情報の開示方法(窓口で閲覧、写しの交付、写しの郵送など)

などなので、難しい事は何もないです。
建設業許可申請書で使用するので、写しの交付か写しの郵送を選択すればOKです。

書類の提出方法は直接税務署の窓口に出向くか、郵送で送付する方法の2種類です。
個人情報の開示請求には、本人確認のために免許証や住民票が必要になりますので、郵送の時は本人確認書類のコピーを封筒に同封しお送り下さい。
開示請求書が税務署に受理されてから、審査が始まり、だいたい1か月位かかります。審査が終了すると、封書で開示決定通知が届きます。

]]>
個人事業主以外で経管の経験をつむには支配人登記が有効です https://kensetu.sugiyama725.com/sihaininn Fri, 21 Feb 2020 06:13:21 +0000 http://kensetu.sugiyama725.com/?p=3217 建設業許可で、一番の要件である経営業務の管理責任者(以下、経管)ですが、この経管が不在になった場合、許可の大事な要件を欠く事になり、後継者がいない場合は許可が失効します。

許可申請でも一番、証明が大変な要件である経管ですが、要は経営経験年数があるかです。
これだけは、工事を請け負いながら、粛々と年数がたつのを待つしか手段がありません。

ですから乱暴な話をすれば、経管の要件以外は、なんとか努力すればどうにかなると言えなくもありません。

法人の場合の後継者は?

法人の場合、現在の経管になにかあったとしても、他の常勤の役員に就任からの年数が5年ないし6年あれば、代わりに経管になる事ができます。

それがたとえ法人とは名ばかりの家族経営だとしても、後継者を役員登記して常勤させておけば5年ないし6年後には、経営業務の管理責任者(以下、経管)になるための要件を満たす事ができます。
手続きとしては、変更届を提出すれば経管になれますし、許可番号も変わらず承継は実にスムーズにいくはずです。

個人事業主の場合の後継者は?

その点、個人で建設業許可を取った場合、どうでしょう?
経管になるための要件を満たしているのは、通常「個人事業主」1人だけです。
事業主のご子息は、実際には責任ある地位にあり、経管業務の補佐を行っている事も多いのですが、それを書類で証明する手立てがなければ、あらためて許可を取ろうにも、5年ないし6年はそれができなくなります。

ただ、限定的ですが救済措置として1つだけ方法があります。

事業主が死亡又は高齢・傷病によるやむを得ない引退の場合、補佐経験者(確定申告書の専従者給与、給与支払の内訳で名前を記載してあった場合)への事業承継後5か月以内であれば、経管の要件を満たし、新規の許可申請ができるというものです。(許可番号は引き継ぐ事はできません)
ただし、補佐した経験で経管となることができるのは、事業主が許可を持っていた業種のみという限定があります。

業種のしばりのない、法人の役員登記のような、経営に携わっていた事を証明する、有効な手段はないのでしょうか?

支配人登記

あまり、一般的な手法とは言えないのですが、方法があります。それが支配人登記です。

第22条
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。

支配人とは、商人(個人事業主)に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する商業使用人で、そういう立場にある者がいれば登記をしなければなりません。
ただ実際には、支配人登記されている事は少ないようです。

でもこの支配人登記をすることにより、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務を総合的に管理する者であることが公示され、法人の役員のように、5年ないし6年間の経験を積むことで、経管の資格ができ、新たに建設業許可取得するにも、スムーズにできるようになります。

また、その事業の後継者にはならないとしても、ご子息が独立して、新たに自分で建設業許可を取る時も、この経管の経験は有効なのです。

まとめ

このように、有効な制度である個人事業の支配人登記ですが、実際にはほとんど行われていないそうです。
ただ、建設業許可でそれを認めている以上、将来の為に一考の価値ありだと思います。

なんといっても、経管の要件は皆さん苦労する所なのです。
もし、ご子息が自営の建設業に携わっている場合、将来の建設業許可取得の可能性が少しでもあるのなら、支配人登記の手続きをしておかれることをおすすめします。

]]>
建設工事に労働者を派遣することは違法です! https://kensetu.sugiyama725.com/hakenkinsi Mon, 07 Oct 2019 02:58:42 +0000 http://kensetu.sugiyama725.com/?p=4373 建設業の労働者を労働者派遣法に基づいて派遣するのは、法律で禁止されています。

第4条
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない 。
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)


なぜ、このように禁止されているかというと、建設工事は複数の企業が混在して1つの完成物を作り上げていく為、工事の遂行や指揮命令の責任者が誰なのか曖昧になるという懸念があります。
特に建設工事の現場では労働災害の危険性が高く、曖昧な指揮系統が事故を招きかねません。労働者を守るという観点からも禁止されているのです。

よく聞く1人工につきいくら、といったいわゆる人工出しも、指揮命令系統が自社ではなく他社にある場合は、請負ではなく「労働者派遣」とみなされる可能性が高いです。

では、どうすればよいか?
他の業者の現場に手伝いに行く場合は、請負契約(下請契約)の締結によって行うことができます。

他の建設業者に労働者を派遣したり、単なる労働力の提供を行うことはできませんが、請負契約を結んで下請として働くことは適法になります。

請負と派遣の最大の違いは、労働者が注文者(派遣先)から直接指揮命令を受けて仕事をするかどうかです。

契約書の形式や名称に関わらず、注文者の指揮命令の下に仕事をするのであれば派遣となり、請負業者との指揮命令系統に基づいて仕事をする場合は請負となります 。

第24条
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

と規定しており、要するに「呼び名」はともかく、契約内容が「派遣」では無く「請負」であって、実情もそうであれば大丈夫です。

なお、建設業許可申請においても、請負契約以外の人工出し等は上記の理由から経営経験や実務経験とみなされません。ですから請求書の書き方にも注意が必要です。
そのような書類が何枚あっても、許可は取れませんので、ご注意ください。

]]>
経営管理責任者の要件を満たせない時 https://kensetu.sugiyama725.com/keikan-taisho Mon, 18 Feb 2019 02:43:44 +0000 http://kensetu.sugiyama725.com/?p=4182 建設業許可を取る上で、一番の要件は?

経営業務の管理責任者がいることです。
これは、一番大切な要件ですので、この要件を満たさないことには、どうしようもありませんが、一番皆さんが苦労されるところでもあります。

よく、なんか特別な手はないの?と聞かれますが、残念ながら方法は下記2つしかありません。

  • 要件を満たす経験年数を積む
  • 要件を満たす人を雇い入れる

経営業務の管理責任者(経管)要件を満たす経験を積むこと

1業種(申請業種)を取るなら5年以上、2業種以上取るなら6年以上の経営経験ですね。

許可を持っていなくても、500万円未満の軽微な工事は請け負うことができます。
ですから、経管の要件をクリアできるまで、500万円未満の軽微な工事で経験をコツコツ積みましょう!そうすれば、誰でもいずれは必ず要件が満たせるようになります。

ただその場合にでも、漫然と経験を積んでいくのではなく、注意するポイントはあります。(本当ならこの状態の時に最初に相談してくれればと、いつも思います。。。)
それは経験を積んだ証拠をしっかりと残していく事です。
請負工事の契約書や注文書、請求書、通帳によって、経管の要件を確認しますので、こうした資料が証拠となります。大切に必ず保管してください。
契約書が結べれば、それ1枚でOKです。原本を保管しましょう。
注文書の場合には、注文書の原本を保管してある事はもちろんですが、請書も必要になります。請書を送り返して控えをとっていないというケースが非常に多いです。請書も必ずコピーして保管して置きましょう。注文書と請書のセットが必要です。
注文書もなく、請求書しかない場合には、請求書に何の工事(取りたい業種の工事である事がわかるように)であるのかを明確に記載しましょう。そして請求に対する入金を確認するための通帳が必要となります。そのため、現金手渡しでもらうのはダメです。必ず振込みにしてもらい、記録を通帳に残して下さい。その通帳もちきんと保管しておいて下さい。(余談ですが、専任技術者を10年の実務経験で証明する場合などは、10年分の通帳が必要になります。)
請求書と通帳のセットです。

要件を満たす人を雇用

こちらの記事をご覧ください 経営業務の管理責任者を外部から雇い入れる
許可申請者が法人の場合、役員の中に1人、経管の要件を満たす人がいれば良いため、要件を満たす人を雇用し常勤の役員として登記すれば、要件は満たされます。
許可申請者が個人事業主の場合、経管の要件を満たす人を雇用し、常勤の支配人として登記をすることで、要件クリアとなります。
ただし、どちらとも必ず常勤でというのがポイントで、月額12万以上の給与を支払うというのが、静岡県での目安です。

そして、経管の要件を満たしているという事が、書面で確認できないといけませんので、それらの証明書類が他社のものである場合、借りる事ができるのか?や証明印がもらえるのか?ということも重要なポイントですので、確認して下さい。資料を揃えてもらってから雇用した方が安心でしょう。

経管の要件についての疑問

経管と専任技術者は兼任することができるのか?
兼任できますが、同一の営業所に限られます。
経管は主たる営業所に常勤で勤務していることが必要ですが、専任技術者は各営業所に常勤していないとなりません。ですから主たる営業所しかない場合は問題ありませんが
2つ以上の従たる営業所がある場合には、経管となる人は従たる営業所の専任技術者は兼任できません。
非常勤の役員であった場合は経営経験にならないのか?
静岡県では、あくまで常勤でという要件がありますので、過去の経験でも非常勤の取締役であった場合、認められていません。(他県では認められている場合もあるようですが、静岡県はダメです)その取締役任期中、常勤であったという証明が必要になります。
経営経験は1社だけの経験でないといけないのか?
1社だけの経験である必要はありません。
過去の全ての経歴において、合算して5年以上(2業種以上取る場合は6年)の経験があれば要件が満たせることになります。
倒産等で今はない会社の経営経験は認められないのか?
倒産した会社でも、経営経験を証明するための資料が用意できれば問題ありません。
経管となるための経営経験を証明するためには、経営者となっていたことと、その期間中にその会社が建設業を営んでいたこと、その期間常勤だったことの3つを示さなければなりません。

  1. 経営していたかどうかは
    法人の場合は、登記簿謄本にて確認できます。法務局にて登記簿謄本(閉鎖謄本)を取得します。
    個人事業主の場合は、確定申告書の控えがとってあるかどうかが分かれ目です。
  2. 建設業を営んでいたことについて
    倒産した会社が建設業許可を取得していたか、取得していた場合は、建設業許可申請書の副本がとってあれば、それで証明が可能です。
    建設業許可がない場合には、通常と同じように請負工事の契約書や注文書、請求書、通帳によって、経管の要件を確認しますので、これらの資料の保管によって、可能性が大きく変わります。
  3. 上記の期間常勤だったことの証明
    年金の記録などケースバイケースで異なりますので、個別にご相談下さい。
建設業許可における廃業届の提出が必要です

会社が破産して倒産したとしても、建設業許可が廃業となるわけではありません。通常は廃業届の提出が必要です。
倒産した会社で経管となっている場合、申請窓口の一番最初の重複審査(コンピューターで検索)で該当すれば、他社の経管になることはできませんので、そこで審査終了となります。
ですので会社が倒産した場合でも、建設業許可の廃業届は必ず提出することが必要です。

執行役員や部長での経験は経営経験とならないのか?
経営経験として認められる可能性はありますが、それを証明する資料が膨大です。
執行役員だったとか、部長だったといった役職であったというだけでは、認められません。
多くの証明書類が必要になります。通常簡単に認められるケースではありませんので、個別にご相談下さい。
役員として重任登記がされていなかった場合はどうすれば良いのか?
経管の経営経験期間は登記簿謄本にて確認します。
登記簿謄本には役員として就任した日付や、再任(重任)された日付、退任した日付が記載されます。そして、経営者であった期間は、これらの登記簿謄本に記載された日付をもとにカウントされます。
役員の任期が過ぎても重任登記を行っていないと、登記簿謄本上には役員の就任時期しか記載されていないことになり、経営者であった期間が認められません。ただし、救済として、事実上役員であったことが確認できるものがある場合(「法人税確定申告書」の役員報酬欄に記載があり、役員改選の議事録がある場合)は可となります。それでも法令で決められている登記は怠らないように気をつけましょう!
経管には外国人でもなることができるのか?
可能です。経管の要件として日本国籍は求められていません。
ただし、経管となる方が外国人の場合には、必要となる書類が異なります。
まず、経管の要件の常勤性を証明するために住民票が必要となりますが、外国人は取得することができないため、代わりに外国人登録原票記載事項証明書を提出します。
また、登記されていないことの証明書身分証明書の提出が必要でが、外国人は本籍地が無いため、身分証明書の取得は必要ありません。登記されていないことの証明書は外国人でも取得することができますが、取得の際には国籍を記載するようにしてください。
出向者でも経管になれるか?
出向者でも経管になる事は以下の要件を満たせば可能です。

  • 許可申請者の登記された役員になっている。(執行役員や役員待遇としての出向では不可)
  • 常勤であることを証明できる。

法人の場合、経管の常勤性を証明するための資料として、健康保険証が必要ですが、通常は、健康保険証の事業者名が出向元の会社になっていると思われます。その場合は、追加で出向協定書、出向辞令、給与等の負担に係る覚書、その他勤務状況や給与の支払状況のわかるものの写しで常勤を証明します。

経管の要件確認は、一番大変な作業ですので、ご自身で判断するには難しい部分です。お悩みになるよりも、弊所の無料相談をご活用下さい。

]]>
専任技術者の実務要件が短くできる? https://kensetu.sugiyama725.com/sengi-kanwa Fri, 09 Nov 2018 08:37:03 +0000 http://kensetu.sugiyama725.com/?p=4033 実務経験で専任技術者になる場合は、1業種につき10年以上の実務経験が必要になります。同一人が実務経験により複数の業種の実務経験になろうとする場合、実務経験の期間は、それぞれについて重複しないことを要します。

したがって、実務経験のみで2業種の専任技術者になる場合は、合計20年の経験が必要となります。

しかし、下記の指定された業種に限っては、関連業務ということで、同一人の1業種につき10年以上という実務経験年数要件を緩和することができます。

取りたい業種での実務経験(8年を超える実務経験が必要)と振替可能な業種での実務経験をあわせて、12年以上を有していれば、専任技術者となる資格があるというものになります。

取りたい業種(専任技術者になりたい業種) 取りたい業種の経験年数 振替可能な業種 取りたい業種と振替可能な業種との合計経験年数
とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体 8年超 土木一式 12年以上
大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体 8年超 建築一式 12年以上
大工 8年超 内装 12年以上
内装 8年超 大工 12年以上
解体 8年超 とび・土工 12年以上
とび・土工 8年超 解体 12年以上

例えば、大工工事の実務経験が8年を越えていて、建築一式工事の実務経験と合わせて12年以上あれば、大工工事の専任技術者の要件を満たします。

この表の組み合わせ以外には認められず、一式工事については逆は認められません。

]]>
業種追加申請サービス https://kensetu.sugiyama725.com/gyoushutuika Wed, 26 Sep 2018 04:01:37 +0000 http://kensetu.sugiyama725.com/?p=4017 建設業許可を既にお持ちで業種追加申請を代行するサービスです。工事の契約書等の収集等(ご本人にしかできない事)は、ご協力いただきますが、その他の証明書類収集や役所での窓口審査も代理人として申請いたしますので、お客様は役所へ行く必要はありません。

業種追加申請にかかる全費用

法定費用 行政書士報酬
(税抜き表示)
お支払い額合計
(税抜き表示)
基本料金
(専任技術者を資格のみで証明する場合)
50,000円 100,000円 150,000円
3年の証明が必要な場合
(専任技術者3年の実務経験)
130,000円 180,000円
5年の証明が必要な場合
(専任技術者5年の実務経験)
150,000円 200,000円
10年の証明が必要な場合
(専任技術者10年の実務経験)
200,000円 250,000円
  • 振込手数料につきましては、お客様負担となります。ご了承のうえお振込み下さい。
  • 専任技術者の証明を実務経験で証明する場合の上記金額は、1業種につきの金額です。資格のみで複数業種を証明する場合には、基本料金で大丈夫です。
  • 報酬額は税抜き表示です。法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
  • 登記簿謄本、納税証明書、所得証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書など、当事務所にても取得代行できるものについては、これらの取得に要した実費分のみを許可申請の押印を頂く時にお支払い頂きます。取得代行手数料は無料です。
  • 上記各種証明書の取得ですが静岡市内は直接窓口で取得できますが、それ以外の地域については郵送請求になります。その場合、別途取得にかかる郵送料や定額小為替手数料がプラスでかかります。

業種追加申請サポートの内容

業種追加申請サポートの主な内容です。

建設業許可に関する事前相談

今まで具体的にどんな工事をされてきて、今後建設業許可のどの業種が必要で、それを取る為の実績があるかどうか?
その業種の専任技術者の要件を満たしているかなど、詳しくヒアリングさせて頂きます。

必要書類(添付書類)の収集

申請書類や添付書類は、当事務所で作成いたしますが、裏付け資料収集にはお客様のご協力が必要です。

経営業務管理責任者を証明する書類 変更なければ健康保険証写し等
専任技術者を証明する書類 資格者証、卒業証明書、実務経験を証明する書類等

証明者によっても裏付け資料が違いますので、ご依頼をいただきました時に説明いたします。収集にご協力下さい。
※証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。

申請書の作成

申請書 様式番号
建設業許可申請書 第一号
役員の一覧表
※法人のみ
別紙一
営業所一覧表 別紙二(1)
直前3年の各事業年度における工事施工金額 第三号
使用人数 第四号
誓約書 第六号
経営業務の管理責任者証明書 第七号
専任技術者証明書 第八号(1)
実務経験証明書
※専任技術者を実務経験で申請する場合は作成
第九号
令第3条に規定する使用人の一覧表
※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合は必要
第十一号
許可申請者の略歴書
※本人・法人の役員全員分
ただし、監査役は除く
第十二号
令第3条に規定する使用人の略歴書
※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合は必要
第十三号
株主(出資者)調書
※法人のみ
第十四号
財務諸表
※直前1年分
※法人の場合
第十五号・第十六号・第十七号・第十七号の二
※個人の場合
第十八号・第十九号
営業の沿革 第二十号
所属建設業者団体 第二十号の二
健康保険等の加入状況 第二十号の三
主要取引金融機関名 第二十号の四

管轄土木事務所での窓口審査

業種追加は管轄土木事務所の窓口で、詳細に書類をチェックされます。工事の書類が確かにその業種の工事と書面上から読み取れるかどうか等を確認されます。少しでも疑問点があればその点も明確にするように補正を求められます。

業種追加申請サポート対応地域

静岡県申請は代理人として申請し、補正対応まで承ります。

申請後のサポート

  • 許可の期日管理いたしますので、許可切れの心配がなくなります。
  • 忙しくて忘れがちな決算後変更届のご案内を毎年いたします。
  • 業種追加、経営管理責任者変更など建設業許可に関するご相談はいつでも無料でアドバイスいたします。
  • 税理士、司法書士、社労士、弁護士、土地家屋調査士などお客様のニーズにあった士業はもちろんの事、その他にも様々な専門家のご紹介ができます。お気軽にお問い合わせ下さい。
    初回の相談料はすべて無料にしていただいていますので、安心してご相談になれます。
]]>